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配偶者加給

配偶者加給とは、老齢厚生年金を受け取る人に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、年金に上乗せして支給される追加の金額のことをいいます。これは「加給年金額」とも呼ばれ、本人の年金に扶養している配偶者分が加算される制度です。

支給を受けるためには、年金の受給開始年齢に達していること、保険料納付期間などの要件を満たしていることに加え、配偶者の所得が一定以下であることが条件となります。なお、配偶者が65歳になると、その人自身が年金を受け取れるようになるため、加給の支給は終了し、代わりに「振替加算」という制度が適用される場合があります。

配偶者加給は、世帯全体の老後の生活を支えるための仕組みの一つであり、家族構成によって年金額が変動する点に注意が必要です。

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