専門用語解説
法定単純承認
法定単純承認とは、相続人が亡くなった人(被相続人)の財産を全て受け継ぐ意思を明示的に示さなくても、自動的に単純承認したと見なされる制度のことです。
たとえば、相続人が被相続人の財産の一部を勝手に使ってしまったり、相続放棄や限定承認をしないまま一定期間(原則として3か月)を過ぎたりすると、この法定単純承認が成立します。この制度が適用されると、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
したがって、相続の判断を曖昧にしていると、知らない間に借金まで相続するリスクがあるため、注意が必要です。