自殺免責期間
専門用語解説
自殺免責期間
自殺免責期間とは、生命保険契約において契約後すぐに自殺した場合には保険金が支払われない一定の期間を指します。多くの場合は契約から3年以内に設定されており、この期間に被保険者が自殺した場合には死亡保険金が支払われません。ただし期間を過ぎた後に自殺した場合には、通常の死亡と同様に保険金が支払われることになります。この制度は、保険金目的で契約直後に自殺を図るといった不正を防ぐために設けられており、保険会社の健全性を守りつつ、加入者全体の公平性を保つ役割を果たしています。投資や資産形成においては生命保険が重要な位置を占めるため、この自殺免責期間の存在を理解しておくことは、リスク管理やライフプラン設計において非常に大切です。