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第三者行為災害
読み:だいさんしゃこういさいがい
第三者行為災害とは、労働者の業務や通勤に関連して発生した災害のうち、労働者本人や事業主以外の第三者の行為によって生じた災害を指す用語です。
この用語は、労災保険制度や社会保険制度の手続きを説明する場面で使われます。交通事故などのように、労働者が仕事や通勤に関連する状況で負傷した場合でも、その原因が他人の行為によるものであるケースがあります。そのような場合に、災害の原因となった行為者が存在することを示す制度上の区分として第三者行為災害という言葉が用いられます。労災保険の給付手続きや健康保険の取扱いの説明などで登場することの多い用語です。
労働者が業務や通勤に関連して負傷した場合、一定の条件のもとで労災保険による補償の対象となることがあります。一方で、その事故の原因が第三者の行為による場合には、事故の当事者関係や補償の仕組みを整理する必要が生じます。第三者行為災害という用語は、そのような状況を制度上区分するために用いられる概念です。
誤解されやすい点として、この用語を「第三者による故意の事故」だけを指す言葉だと理解してしまうことがあります。しかし、第三者行為災害は必ずしも故意の行為を意味するものではなく、過失による事故なども含めて、労働者や事業主以外の第三者の行為によって生じた災害を示す制度用語です。事故の性質ではなく、災害の原因となった主体の関係によって整理される概念です。
また、第三者行為災害という言葉は事故の種類そのものを表すものではなく、労災保険や医療保険などの制度の中で補償関係を整理するための区分として使われます。労働災害や通勤災害の説明とあわせて、事故の原因関係を理解する際に用いられる制度上の概念です。