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瑕疵担保責任(かしたんぽ)

専門用語解説

瑕疵担保責任(かしたんぽ)

瑕疵担保責任とは、売買や請負契約で引き渡された物や建物に、通常有すべき品質や性能を欠く欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や請負人が負う責任のことです。従来の民法では、買主が瑕疵を発見した場合、契約の解除や損害賠償請求ができると定められていました。2020年の民法改正により、この概念は「契約不適合責任」に統合されましたが、不動産取引や中古住宅の売買などでは、慣習的に「瑕疵担保責任」という言葉が使われることがあります。

資産運用の実務では、不動産投資やM&Aなどで物件や事業に隠れた欠陥がないかを確認するデューデリジェンスが、この責任回避の重要な手段となります。

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