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相続預金の払戻し制度

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相続預金の払戻し制度

読み:そうぞくよきんのはらいもどしせいど

相続預金の払戻し制度とは、亡くなった方の銀行口座に残っている預金の一部を、相続人が家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せる制度のことです。本来、相続が発生するとその預金は一旦凍結され、遺産分割協議や遺言書の確認が終わるまで引き出すことができません。

しかし、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの支出に対応するために、一定の上限内で速やかに引き出すことが可能になります。2019年の民法改正により導入され、相続人が他の相続人の同意を得なくても、単独で払い戻し請求ができる点が特徴です。ただし、引き出せる金額には限度があり、各金融機関により具体的な手続き方法が定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

関連する専門用語

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

口座凍結

口座凍結とは、銀行や証券会社などの金融機関が、特定の預金口座や証券口座の出し入れや取引を一時的に停止することを指します。相続の場面では、口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で、故人の口座が凍結され、残高の引き出しや振込などができなくなります。 これは、遺産分割が確定するまでに勝手に資産が動かされるのを防ぐための措置です。凍結された口座を再び利用するには、相続人全員の同意による遺産分割協議書や必要書類を金融機関に提出し、手続きを経て資産を相続人名義に移す必要があります。万が一、凍結前に引き出しを行うとトラブルの原因になることもあるため、注意が必要です。

遺言書

遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。

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