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業務起因性
読み:ぎょうむきいんせい
業務起因性とは、労働者の負傷や疾病などの結果が業務に起因して発生したと認められる関係性を示す概念です。
この用語は、労働災害として認められるかどうかを判断する文脈で登場します。労災保険制度では、労働者のけがや病気がすべて補償の対象になるわけではなく、その原因が業務と関係しているかどうかが重要な判断基準になります。労働中や仕事に関連する行為の中で発生した出来事と、負傷や疾病などの結果との間に因果関係があると認められる場合、その関係を説明する概念として業務起因性という言葉が使われます。
この用語について誤解されやすいのは、仕事中に発生した出来事であれば自動的に認められるという理解です。しかし、業務起因性は単に時間や場所が仕事に関連しているかどうかだけで判断されるものではなく、業務と結果との因果関係が認められるかどうかという観点で整理されます。そのため、業務中に発生した出来事であっても、業務との関連性が認められない場合には労働災害として扱われないことがあります。
制度理解の観点では、労働災害の認定が「業務遂行性」と「業務起因性」という複数の観点によって整理されている点を把握することが重要です。業務起因性という用語は、そのうち業務と結果との因果関係を示す概念として用いられ、労災認定の考え方や制度の判断構造を理解する際の基礎用語として位置づけられています。