専門用語解説
養子縁組
養子縁組とは、血縁関係のない者同士が、法律上の親子関係を新たに結ぶ制度のことを指します。日本の民法では、養子縁組を行うことで、養子は実子と同じく戸籍上の子となり、相続権や扶養義務などの法的な権利と義務が発生します。
養子縁組には、親子の愛情や生活支援を目的とするケースもありますが、資産承継や相続対策のために活用されることも少なくありません。特に子どもがいない夫婦や、法定相続人以外に財産を引き継がせたい場合などに有効です。また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、前者は実親との関係が残るのに対し、後者は家庭裁判所の審判によって実親との関係が断たれます。資産運用や相続設計を行う際には、法的な親子関係の有無が大きく影響するため、養子縁組の活用は非常に重要な選択肢となります。