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重婚的内縁

重婚的内縁とは、すでに法律上の配偶者がいる人が、別の相手とあたかも夫婦のように共同生活を営んでいる状態のことを指します。つまり、法律上の婚姻関係を解消していないまま、別の異性と事実婚のような関係を築いている状態です。

日本の民法では重婚は禁じられており、重婚的内縁は正式な婚姻としては認められませんが、長期間の共同生活や経済的依存関係などが認められる場合には、裁判所が一定の法的保護を与えることがあります。たとえば、別れた際の慰謝料請求や、相手の死後に特別縁故者として財産を受け取れる可能性などがその一例です。ただし、相続権や扶養義務などの権利は原則として認められないため、こうした関係にある場合には、遺言や契約による事前の備えが不可欠です。

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