専門用語解説
建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物を取り壊したり、火災や災害などで失われたりした場合に、その建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿に記録する手続きのことを指します。登記簿には建物の所在地や構造などが登録されていますが、実際には建物が存在しないにもかかわらず登記上は残ったままにすると、不動産の取引や相続に支障をきたします。そのため、建物を取り壊した所有者や管理者が、自ら申請して登記を抹消する必要があります。
資産運用の観点では、不動産の正しい価値を反映させるために不可欠な手続きであり、放置すると不要な固定資産税を課される恐れもあります。投資初心者にとっては、「建物を壊したら、もう存在しないことを正式に記録する登記」と理解するとわかりやすいでしょう。