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墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)

墓埋法とは、「墓地、埋葬等に関する法律」の略称で、日本における埋葬や火葬、改葬、墓地の管理などに関する基本的なルールを定めた法律です。1948年に制定され、遺体や遺骨の適正な取り扱いと公衆衛生の確保を目的としています。

この法律により、埋葬や火葬は市区町村の許可が必要であり、墓地の設置・管理も都道府県知事の許可を受けた場所に限られます。また、遺骨を別の墓所や納骨施設へ移す改葬には「改葬許可証」が必要です。墓じまいや永代供養といった現代的な供養形態にも密接に関連しており、相続や資産整理の際にも重要な法的枠組みとなります。

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