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執行文

執行文とは、債務名義(たとえば判決書や公正証書など)に基づいて強制執行を行う際に、その文書が「確かに強制執行できる効力を持っている」ことを裁判所が証明するために付ける文書です。つまり、執行文が付された債務名義があって初めて、債権者は相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行手続きを進めることができます。

通常、確定判決や和解調書、調停調書、公正証書などに執行文を付与してもらうには、裁判所に申立てを行い、その正当性が確認される必要があります。また、近年の法改正により、一定の要件を満たせば執行文が不要となる場合もありますが、依然として債権回収の現場では重要な役割を果たしています。執行文は、民事執行法の手続きにおける法的な“実行力の証明書”ともいえる存在です。

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