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民法第907条

民法第907条とは、相続人が複数いる場合に、相続財産をどのように分けるかについて定めた法律の条文です。この条文では、遺言書がある場合はその内容に従って分割し、遺言がないときは相続人全員の話し合い、つまり遺産分割協議によって分けることが原則であるとされています。

また、分割の方法は一律でなく、相続人間で公平になるように、財産の性質や生活状況などを考慮して決めることもできるとしています。民法第907条は、遺産分割の基本的なルールを示しており、相続手続きの出発点となる重要な法律です。資産運用の観点では、遺産が株式や不動産など流動性の異なる資産を含む場合、この条文に従って公平かつ実行可能な分割方法を考える必要があります。

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