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同居老親等扶養控除

同居老親等扶養控除とは、納税者が70歳以上の親や祖父母などの直系尊属と同居して扶養している場合に受けられる、所得税・住民税上の控除のことです。この制度は、老人扶養控除の中でも特に「同居」という条件を満たした場合に適用され、通常の老人扶養控除よりも控除額が大きく設定されています。

具体的には、70歳以上の親族と同じ住居に住み、生活費を共にしている(生計が一)ことが条件です。この控除は、介護や生活支援など実際に高齢者を身近で支えている家庭への税制上の優遇措置として設けられており、高齢化社会における家族の負担軽減策の一環です。正しく適用するには、住民票上の同居や生活実態の確認が必要になる場合があります。

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