専門用語解説
建設リサイクル法
建設リサイクル法とは、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、建設工事で発生するコンクリートやアスファルト、木材などを適切に分別し、リサイクルを進めることを目的とした法律です。2000年に制定され、2002年から本格的に施行されました。この法律により、一定規模以上の建設工事では、解体時に資材を分別して再資源化することが義務付けられています。不法投棄の防止や資源の有効活用、環境負荷の軽減を図るための仕組みであり、不動産や建築分野における持続可能な開発にもつながります。投資初心者にとっては、「建物を壊すときに出るコンクリートや木材を捨てずにリサイクルすることを義務づけた法律」と理解するとわかりやすいでしょう。