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被害回復給付金支給制度

被害回復給付金支給制度とは、詐欺や横領などの重大な経済犯罪によって財産的な被害を受けた人に対して、国が加害者の没収財産などを原資として、一定の範囲で金銭を支給する制度です。この制度は、刑事事件として立件され、かつ裁判で被告人の財産が没収または追徴された場合に適用されます。

被害者は、法務省や検察庁の案内に従って申請を行い、被害状況の確認や書類審査を経て給付金を受け取ることができます。加害者から直接の返金が見込めない場合でも、国の制度によって一部の金銭的救済が可能になる仕組みです。特に投資詐欺などの資産運用に関連する犯罪で被害を受けた場合、この制度は最後の頼みの綱となることがあるため、制度の存在を知っておくことは重要です。

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