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親等(しんとう)

親等とは、血族や姻族との親族関係の「遠さ」を表す法律上の単位のことです。日本の民法では、親等を数えることで相続、扶養、婚姻の可否、税制上の控除の対象など、さまざまな法律関係を判断する基準となっています。たとえば、親(1親等)、祖父母・子(2親等)、兄弟姉妹(2親等)、おじ・おば・孫(3親等)、いとこ(4親等)というように、本人から見た位置関係に応じて数字で表します。

血族の場合、1代ごとに1親等として数え、姻族(結婚による親族)は婚姻関係を介して同じ親等数でカウントされます。資産運用や相続、贈与税の場面では、一定の親等内にある親族に対して特例や非課税枠が認められることがあり、誰が何親等にあたるのかを正確に理解することが、手続きや制度活用の前提となります。親等の考え方は、親族関係の法的整理において基本かつ不可欠な概念です。

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