専門用語解説
指定相続分
指定相続分とは、遺言によって被相続人が特定の相続人に対し、法律で定められた割合とは異なる相続分を指定することができる仕組みのことです。
通常、相続分は民法に基づき配偶者や子などの関係に応じた法定割合で決まりますが、遺言で「長女には多めに、長男には少なめに」といったように、自由に配分を決めることも可能です。
ただし、遺留分という最低限保障された取り分を侵害してしまうと、その相続人から異議申し立てがされる可能性があります。したがって、指定相続分を定める際は、相続人間の公平性や将来の争いを避けるための配慮が必要です。円滑な相続を実現するために、遺言書の作成時には専門家の助言を受けることが望まれます。