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受取配当等の益金不算入

受取配当等の益金不算入とは、法人が他の会社から受け取った配当金の一部または全部を、法人税の計算上「益金」として扱わず、課税対象から除外する制度です。これは、企業がすでに法人税を支払った後の利益を配当という形で受け取るため、再度課税されると「二重課税」になるのを防ぐために設けられたものです。

たとえば、100%子会社からの配当であれば全額が不算入となり、5%〜25%の持株割合であれば一部が対象となります。大企業を中心に、企業グループ間の資金移動に対する課税負担を軽減する仕組みとして重要な役割を果たしています。

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