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ドッド・フランク法

ドッド・フランク法(Dodd-Frank Act)とは、2008年のリーマンショックを契機に、アメリカで2010年に制定された金融規制改革法の通称で、正式には「ウォール街改革および消費者保護法」といいます。この法律は、金融システムの安定性向上と消費者保護を目的としており、大手金融機関に対する規制の強化、デリバティブ取引の透明化、リスク管理体制の厳格化、そして破綻リスクのある金融機関の監督強化などが盛り込まれています。

また、消費者金融保護局(CFPB)の創設など、金融消費者の権利保護に重点を置いた制度も特徴です。資産運用の世界では、ファンドや証券会社にも情報開示やリスク管理の強化が求められるようになり、世界的な金融規制強化の流れの先駆けとされています。

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