専門用語解説
中途解約
中途解約とは、契約期間が満了する前に利用者の都合で契約を終了することを指し、定期預金・保険・投資信託など幅広い金融商品に使われます。中途解約では、利息や運用益が減るだけでなく、元本割れや手数料の発生といったコストが生じる場合があります。
たとえば投資信託では、解約時に「信託財産留保額」と呼ばれる費用が差し引かれます。これは、解約によってファンドが保有資産を売却する際のコストを公平に負担するための仕組みで、一般的には基準価額の0.1〜0.5%程度が設定されています。たとえば120万円分を解約し、信託財産留保額が0.3%の場合、3,600円が差し引かれ、残りの金額が支払われます。
一方、定期預金では中途解約時に約定金利が適用されず、普通預金並みの低い「中途解約利率」が使われるため、受取利息が数円にとどまることもあります。
さらに保険商品では、特に契約初期に解約すると解約返戻率が低く、払込総額を大きく下回ることが多いです。たとえば200万円支払った学資保険を5年目で解約すると、返戻金が170万円前後となり、実質30万円の損失となるケースもあります。
このように中途解約は、利息・手数料・税金・元本割れリスクのいずれかを伴うため、急な資金需要があっても即時解約が最善とは限りません。生活防衛資金や他の調達手段を検討しつつ、満期まで保有した場合の利得や保障との比較を行い、総合的に判断することが重要です。
