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教育資金贈与信託

教育資金贈与信託とは、祖父母などが子や孫の教育資金として贈与するお金を、信託銀行などの金融機関に預けることで、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。具体的には、30歳未満の子や孫1人あたり1,500万円までの教育資金を信託し、その資金を学校の授業料や入学金、塾や習い事などに使う場合に限って非課税扱いとなります。

この制度を利用するには、受贈者(子や孫)が金融機関を通じて教育費の支払い実績を報告する必要があります。資産運用の観点では、大切な財産を次世代に効率よく引き継ぐ手段の一つとして活用されており、生前贈与を通じた節税対策としても広く知られています。ただし、制度には期限や条件があるため、最新の情報を確認しながら計画的に使うことが大切です。

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