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特定公益増進法人
読み:とくていこうえきぞうしんほうじん
特定公益増進法人とは、学校法人や社会福祉法人、公益社団・公益財団法人、独立行政法人など、公的性や公益性が特に高いと国から認められた団体の総称です。これらの法人に対して寄附を行うと、その支出は「特定寄附金」として扱われ、普通の寄附金よりも広い枠で所得税や住民税の控除を受けられます。
つまり、社会貢献を目的とした寄附でありながら、税制面でも優遇を享受できる仕組みが用意されているのです。寄附を検討する際は、相手先が特定公益増進法人に該当するか、団体の公式サイトや国税庁のリストで確認しておくと安心です。
関連する専門用語
特定寄附金
特定寄附金とは、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益法人など、法令で定められた対象へ行った寄附金のことで、確定申告により「寄附金控除」の適用を受けられる寄附の範囲を指します。対象先が限定されている分、控除できる金額の計算枠が普通寄附金より広く設定されており、所得税だけでなく住民税での税額控除も受けやすくなっています。そのため、税負担を抑えながら社会貢献を図りたい方にとって、最も代表的で利用価値の高い寄附区分と言えます。
寄附金控除
寄附金控除とは、国や地方公共団体、認定NPO法人など一定の要件を満たす団体へ寄附した場合に、確定申告で所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。具体的には、対象となる寄附金のうち所定の金額を所得から差し引く、あるいは税額から直接差し引く仕組みがあり、所得税では最高で所得の40%相当まで控除に使える一方、住民税では寄附総額の一部を税額控除として扱うことができます。 また、寄付をすれば自動的に控除が受けられると考えられがちですが、寄付金控除はすべての寄付に適用される一般的な仕組みではありません。税制上、控除の対象として位置づけられている寄付かどうかが重要であり、寄付先や寄付の性質によって扱いは異なります。この点を整理せずに「寄付=控除」と短絡的に捉えると、手続きや判断を誤る可能性があります。 ふるさと納税もこの制度の一形態であり、自治体からの返礼品を受け取りつつ税負担を抑えられるため、家計の節約や社会貢献の手段として人気があります。控除を受けるには寄附先が法令で定める対象に該当することや、寄附金受領証明書を申告時に添付することが必要で、ワンストップ特例が利用できる場合には確定申告をしなくても控除が適用されるケースもあります。
普通寄付金
普通寄付金とは、法人が外部の団体や個人に提供する寄付金のうち、国や地方公共団体への寄付や、認定NPO法人・学校法人などへの寄付のように全額または特別に損金算入が認められる「特定寄付金」に該当しないものを指します。 法人税法では、普通寄付金については資本金や所得金額を基に計算される「損金算入限度額」が設けられており、その範囲内でのみ経費として扱うことができます。限度額を超えた部分は損金に算入できず課税所得を圧縮する効果が得られないため、企業は寄付先の区分や金額を把握し、特定寄付金か普通寄付金かを区別して管理することが重要です。