専門用語解説
会計監査
会計監査とは、企業が公表する財務諸表(貸借対照表や損益計算書など)が会計基準どおりに作成され、数字が信頼できるかどうかを第三者である公認会計士や監査法人が調べ、意見を示す手続きです。上場企業は会社法や金融商品取引法で監査を受ける義務があり、未上場でもIPO準備会社、学校法人、投資ファンドなどが任意で監査を依頼することがあります。監査人は企業と経営上の利害関係を持たないよう独立性を保ち、数年ごとに代表パートナーを交代するローテーション制度も設けられています。
監査はまず企業の業種や内部統制を分析して「どの勘定科目に不正や誤りのリスクが高いか」を評価し、重要な取引や残高を中心に証拠を抽出して検証します。証憑の突き合わせや現物の立会い、ITシステムのテストなどを通じて合理的な保証を与えますが、すべてを調べるわけではないため、まれに不正が見逃される可能性が残る点が監査の限界です。
作業の結果は監査報告書にまとめられ、意見は「適正意見(問題なし)」「限定付き適正意見(一部のみ問題)」「否定意見(重大な誤り)」「意見不表明(証拠不足)」の四つに分類されます。投資家が報告書を読む際は、意見の種類だけでなく「重要な虚偽表示リスクに対する監査人の対応」などの記述にも目を通すことで、企業の信頼性をより立体的に判断できます。
監査を経た財務諸表は、投資判断や取引与信のベースとなる情報の質を高める役割を果たします。ただし監査はあくまで合理的保証にとどまるため、投資家は企業のガバナンス体制や追加開示資料も併せて確認し、リスクを多面的に評価する姿勢が欠かせません。