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金融商品販売法

金融商品販売法とは、金融機関などが投資信託や保険、債券などの金融商品を販売する際のルールを定めた法律で、正式には「金融商品の販売等に関する法律」といいます。2001年に施行され、主に顧客保護を目的として設けられた法律です。

この法律の中心的なポイントは、販売する側に対して「重要事項の説明義務」と「損害賠償責任」を課している点にあります。たとえば、リスクや元本割れの可能性などをあらかじめ顧客に説明していなかった場合、その説明が不十分であったことによって損失が発生すれば、販売した金融機関側に賠償責任が問われることがあります。

金融商品販売法は、投資初心者や高齢者などの立場を守るための制度的なセーフティネットとしての役割を持っており、販売側には適切な勧誘・説明・販売が求められます。資産運用を始める際には、この法律の存在を理解しておくことで、安心して金融商品を選ぶうえでの判断材料になります。

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