専門用語解説
詐欺罪
詐欺罪とは、人をだまして金品や財産的利益を不正に得る行為に対して適用される犯罪のことです。日本の刑法第246条に規定されており、「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と定められています。たとえば、事実でない投資話を信じ込ませてお金を振り込ませたり、架空のサービスを装って契約させたりする行為が詐欺罪に該当します。
詐欺罪は被害者の信頼や善意を逆手に取る悪質な犯罪であり、特に高齢者や投資初心者を狙った手口が後を絶ちません。刑事罰の対象となるため、警察への被害届や検察による起訴を通じて、加害者に法的責任を問うことができます。資産運用の分野でも、虚偽の情報を使った勧誘や高額な利回りを約束する悪質なケースが詐欺罪にあたる場合があります。