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善意無過失

善意無過失とは、ある事実について「知らなかった」だけでなく、「知らないことに過失(注意不足)がなかった」状態を指す法律用語です。つまり、その人が問題となる事実を知らなかったのは仕方のないことであり、注意義務を尽くしていたと認められる場合にこの状態が成立します。

たとえば、不動産の登記簿上は問題がないと確認し、慎重に調査して取引したにもかかわらず、実は他人の権利があった場合、その買主が「善意無過失」であれば法律上保護されることがあります。資産運用や不動産取引、相続などの場面では、当事者の「知っていたかどうか」だけでなく、「知るために必要な注意を払っていたかどうか」が問われることがあり、取引の安全性や正当性に大きく関係する重要な判断基準となります。

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