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遺産分割調停

遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所に申し立てて、裁判所を通じて解決を図る手続きのことです。相続財産が不動産や株式、預貯金など多岐にわたる場合、誰がどれだけ相続するのかでもめることがあります。

そのようなとき、当事者だけで解決できない場合に、この調停を利用することで、中立な第三者である調停委員が間に入り、円満な解決を目指すことができます。調停はあくまで話し合いによる解決を前提としており、合意に至ればその内容に基づいて遺産を分割することになります。

資産運用の観点からは、相続財産の整理や名義変更、運用方針の見直しが必要となるため、遺産分割調停は相続後の資産管理にも大きな影響を与える重要な手続きです。

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