専門用語解説
利払いスキップ条項
利払いスキップ条項とは、発行体である企業や金融機関が、あらかじめ定められた条件のもとで、利息の支払いを一時的に見送ることができるとする契約上の取り決めです。主にハイブリッド債や劣後債といった、高リスク・高利回り型の債券に組み込まれており、発行体の財務状況が悪化した際などに、支払い負担を抑えて資金繰りを維持する手段として活用されます。
スキップされた利息が後日まとめて支払われる場合(累積型)もあれば、支払いが最終的に行われない(非累積型)ケースもあります。とくにAT1債などでは、利払いのスキップが完全に発行体の裁量に委ねられていることもあり、投資家にとっては将来の利息収入が確約されないという収益面での不確実性を伴います。
また、この条項が行使された場合、債券の価格は大きく下落することが多く、市場での流動性や換金性にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、利回りの高さに惹かれて投資を検討する場合でも、利払いスキップ条項の有無やその詳細な条件(たとえば、スキップの発動条件や累積可否)は必ず確認しておく必要があります。
債券の安定収益性を重視する投資家にとっては、スキップ条項があるかないかが投資判断の分かれ目となることもあります。商品設計に含まれる各種条項とあわせて、債券の本質的なリスク構造を理解する一助となる条項です。