専門用語解説
底地権(そこちけん)
底地権(そこちけん)とは、他人がその土地を借りて使用している状態、つまり借地権が設定されている土地の所有権のことを指します。土地の持ち主(地主)は、土地を貸している間もその所有権を保有していますが、借地人がその土地を利用しているため、自由に使ったり売却したりするには制約があります。
底地権を持っている地主は、借地人から地代を受け取る権利があり、また契約終了後には土地を返還してもらうことができます。ただし、借地契約が長期にわたることや借地人に建物所有権がある場合が多いため、実際の活用や処分には時間と交渉が必要になることもあります。不動産投資の場面では、底地権は比較的安価に購入できることもありますが、収益性や流動性には注意が必要です。