専門用語解説
社債間限定同順位特約
社債間限定同順位特約とは、発行体が将来新たに担保付き社債や先順位社債を発行する際、既に発行している無担保社債に対しても必ず同等の担保や順位を提供することを約束させる条項です。担保制限条項としてはネガティブ・プレッジ条項がよく知られていますが、こちらが銀行借入やローンなど社債以外の負債まで広く対象に含めるのに対し、社債間限定同順位特約は「社債間」の平等に範囲を限定している点が特徴です。そのため、銀行シンジケートローンなどのシニア負債には効力が及ばないものの、公募社債同士の順位逆転リスクを抑え、既発社債投資家の立場を最低限守る実務上の“セーフティーネット”として機能します。
日本の公募社債市場ではほぼすべての無担保ストレート債にこの特約が盛り込まれており、募集要項や社債管理補助契約に明記されています。条約違反が起きた場合は社債管理者が期限前償還を要求できるのが一般的で、実際に行使されるケースは極めてまれですが、条文の存在自体が発行体に対する抑止力となっています。従来型のネガティブ・プレッジ条項に比べ保護範囲は狭いものの、無担保社債同士の平等順位(pari passu)を確保するという目的においては十分な効果を発揮するため、A格以上の一般事業会社が発行する国内公募債では事実上の標準装備といえます。
投資家が目論見書や有価証券届出書を確認する際には、まず本条項が付与されているかどうかをチェックし、対象範囲が「社債に限る」と明示されているか、違反時の救済措置として期限前償還請求権が設定されているかを押さえることが重要です。特に海外子会社が保証人となる社債や、海外市場で発行される円貨建て外債では条項の文言が異なる場合があり、他の保護条項(ネガティブ・プレッジ、クロス・デフォルト条項など)と合わせて読まなければ正確な信用順位を判断できません。