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結婚・子育て資金贈与

結婚・子育て資金贈与とは、父母や祖父母など直系尊属から受贈者(18歳以上50歳未満)へ結婚・出産・育児に充てる資金をまとめて贈与する際に、最大1,000万円(うち結婚関連費用は300万円まで)が贈与税の課税対象から外れる特例です。

非課税を受けるには受贈者の前年分合計所得金額が1,000万円以下であること、贈与資金を信託口座や専用預金口座に入れ、領収書を提出して資金使途を証明することなどが求められます。資金を使い切らずに贈与者が亡くなった場合や受贈者が50歳に達した場合には残高が相続税または贈与税の対象となる点が特徴です。

制度の適用期限は令和7年(2025年)3月31日までとされていましたが、こども未来戦略の一環として令和9年(2027年)3月31日まで2年間延長され、2025年4月1日以後の一括贈与にも引き続き適用されます。これにより、若年世代の結婚・子育て費用の負担軽減を図り、世代間の資産移転を促進する狙いがあります。

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2025.06.26

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