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産前産後休業

産前産後休業とは、女性が出産の前後に取得できる法律で定められた休暇制度のことで、一般的に「産休」とも呼ばれます。具体的には、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産後8週間までの期間、本人の申し出により仕事を休むことができます。

産後8週間は原則として就業が禁止されており、出産による体調の回復と育児への備えのために確保されています。この期間中は、健康保険に加入している場合、条件を満たせば「出産手当金」が支給され、収入の一部を補うことができます。産前産後休業は、働く女性が安心して出産・育児に臨めるようにするための重要な制度です。

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