専門用語解説
純資産法
純資産法とは、企業の純資産(総資産から負債を差し引いた額)を基礎として、その株式の価値を算出する評価手法です。主に非上場株式の評価に用いられ、会社が保有する資産や負債の実態を反映して、企業の清算価値に近い形で株価を評価する点が特徴です。
評価の基本的な流れとしては、まず企業の貸借対照表をもとに、帳簿上の資産・負債を時価ベースに修正します。土地・建物・有価証券・在庫などは、必要に応じて鑑定や市場価格に基づき時価換算され、そこから負債を差し引いた純資産額をもとに、発行済株式数で割って一株あたりの評価額を算出します。
この手法は、企業の収益力よりも保有資産の蓄積や財務の健全性を重視するため、業績変動の大きい企業や休眠会社、資産性の高い不動産管理会社などに適しています。一方で、将来の収益や成長性を反映しづらく、事業継続を前提とした評価には不向きな場合もあります。
また、相続税や贈与税の評価においても、「財産評価基本通達」に基づき、会社の規模や状況に応じて純資産価額方式(もしくはその一部)を用いることがあり、税務実務でも重要な位置づけにあります。特に、小規模企業や同族会社の少数株主の株式評価などでは、他の評価方法と併用されることが多くあります。
純資産法はまた、精通者意見価格の算定においても補助的な手法として組み込まれることがあり、特に資産超過・債務超過といった企業の財政状態を判断するうえで、ベースラインとなる考え方のひとつです。
資産構成が重要となる法人や、財産評価を要する局面において、この手法を正確に理解しておくことは、実務的にも納税戦略上も重要です。