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適格機関投資家

適格機関投資家とは、高度な金融知識と豊富な資産を持ち、自己責任のもとで大規模な投資活動ができると認められた法人などを指す投資家の区分です。これは、金融商品取引法に基づいて定められており、一般の個人投資家とは異なり、複雑でリスクの高い金融商品にも十分対応できるとみなされています。そのため、一部の私募ファンドや高リスク・高収益型の金融商品は、適格機関投資家に限定して販売されることがあります。

具体的には、保険会社、銀行、証券会社、投資信託委託会社、年金基金などのプロの金融機関が該当し、一定の条件を満たした事業法人が申請により登録されることも可能です。制度としては、投資家を知識や資産規模によって区分することで、販売側にかかる説明義務を一部緩和するなど、実務上の負担を合理化する役割もあります。

つまり、適格機関投資家とは、「金融のプロ」として特別な取り扱いを受ける存在であり、一般投資家向けには販売できない商品の裏でよく登場する制度的な概念です。

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