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後遺障害等級(こういしょうがいとうきゅう)

後遺障害等級とは、交通事故や労災などによって身体や精神に後遺症が残った場合に、その障害の内容や程度を法令および保険制度に基づいて等級で分類・評価する仕組みです。

なかでも、自動車事故に関する最低限の補償を提供する自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)では、1級から14級までの後遺障害等級が明確に定められており、1級が最も重度、14級が最も軽度とされています。

この等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来得られたはずの収入)の計算に直接関わり、損害賠償額を決定する重要な基準となります。具体的な金額は等級ごとに設定されており、最大で**4,000万円(要介護1級)**が支給されるケースもあります。

後遺障害の等級認定は、症状固定後の医師の診断書や検査結果等を基に、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)などが法的・医学的基準に基づき審査を行います。この制度は、被害者への公平で客観的な補償を実現するために設けられたものです。

自賠責保険における後遺障害等級と支給基準(2024年時点)

等級障害の重さ後遺障害慰謝料(定額)逸失利益の上限(慰謝料と合算)
1級最重度(常時介護)1,650万円4,000万円
2級重度(随時介護)1,203万円3,000万円
3級両眼失明・両上肢喪失など861万円2,219万円
4級一眼失明+他方視力低下など737万円1,889万円
5級一眼失明・咀嚼機能喪失など618万円1,574万円
6級片上肢機能喪失・一側聴力喪失など512万円1,296万円
7級一眼視力低下・片下肢欠損など419万円1,051万円
8級一側手指全失など331万円819万円
9級一眼の著しい視力障害など249万円616万円
10級一耳聴力喪失・手指2本失など190万円461万円
11級咀嚼機能の一部喪失など136万円331万円
12級指関節の可動域制限など94万円224万円
13級嗅覚喪失・手指のしびれなど57万円139万円
14級軽微な神経症状など32万円75万円

なお、これらはあくまで自賠責保険による最低限の補償額であり、任意保険に加入している場合は、上記に加えて慰謝料や逸失利益、将来介護費などの上乗せ請求が可能です。また、労災保険や民間保険では異なる基準が採用される場合もあるため、制度ごとの確認が必要です。

後遺障害の等級は人生設計に直結する重大な判断材料となるため、診断書の準備や等級認定にあたっては、交通事故や労災に詳しい専門家のサポートを受けることが強く推奨されます。

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