専門用語解説
小規模住宅用地
小規模住宅用地とは、住宅の敷地のうち200㎡以下の部分を指し、固定資産税や都市計画税の軽減措置である「住宅用地特例」が適用される土地のことをいいます。具体的には、課税標準額が評価額の6分の1に軽減されるため、所有者の税負担が大きく減ります。200㎡を超える部分については「一般住宅用地」として扱われ、こちらは3分の1に軽減されます。小規模住宅用地の特例は、多くの住宅に該当するため、一般家庭にとって身近で大きな節税効果をもたらす制度です。投資初心者にとっては、「家の敷地のうち200㎡までの部分は、税金が大幅に安くなる土地」と理解するとわかりやすいでしょう。