専門用語解説
特別代理人
特別代理人とは、未成年者や判断能力が不十分な人など、法律行為を単独で行えない人の代わりに、一時的かつ特定の目的のために家庭裁判所の許可を得て選任される代理人のことです。たとえば、親が未成年の子どもと一緒に相続人になる場合、利益が対立してしまうため、親が子どもの代理人にはなれません。
このような場合に、家庭裁判所が中立的な立場にある第三者を特別代理人として選び、その子どもの利益を守りながら相続や遺産分割などの手続きを進めることができます。資産運用の観点では、未成年が財産を受け取る場面や、法的な判断が求められるケースで、本人に代わって責任ある判断を下す重要な存在です。