専門用語解説
労災保険の特別加入
労災保険の特別加入とは、原則として労働者を対象とする労働者災害補償保険(労災保険)に、事業主や個人事業主、一人親方、フリーランスなどの「労働者ではない人」が自ら希望して加入できる制度のことです。通常、労災保険は雇用契約に基づいて働く労働者が対象ですが、特別加入制度を利用すれば、自分で仕事を請け負う立場の人も業務中や通勤中の事故によるケガ・病気・死亡に対して補償を受けることができます。
加入するには、所属する業種ごとに設けられた「労働保険事務組合」を通じて手続きを行う必要があります。特別加入者は、保険料を自己負担しつつも、労働者と同様の補償を受けられるため、建設業の一人親方や個人タクシー運転手、フリーランスのデザイナーなど、幅広い職種で利用されています。この制度は、個人で働く人の安全と生活を守るために設けられた重要な社会保障の仕組みです。