専門用語解説
原則的評価方式
原則的評価方式とは、相続税や贈与税の申告において、取引相場のない株式(未上場株)を評価するための基本的な手法のひとつです。財産評価基本通達に基づき、会社の規模を「大会社」「中会社」「小会社」に区分し、それぞれに適した評価方法を適用することで、合理的かつ公平な評価額を算定することを目的としています。
大会社の場合は、収益力を重視する「類似業種比準方式」と、資産の時価を基にする「純資産価額方式」のうち、原則としていずれか低い金額が評価額とされます。これは、市場性のある企業に近い形での慎重な評価を行う意図があります。
中会社については、収益と資産の両面をバランスよく反映させるため、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」を併用して評価額を算出します。収益性と資産性を両立させる中間的な評価アプローチです。
小会社の場合は、保有資産の実態に重点を置くため、原則として「純資産価額方式」によって評価するか、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」を併用した金額との比較により、いずれか低い金額を評価額とします。収益性が乏しい小規模企業の過大評価を避けるための配慮といえます。
原則的評価方式は、評価の公平性と統一性を保つための制度的枠組みとして位置づけられており、実務においては多くの未上場株式評価の基本となっています。一方で、実態と大きく乖離する評価となる場合には、例外的に配当還元方式やその他の合理的な方法が選択されることもありますが、それはあくまで特例的な扱いにとどまります。
このように、原則的評価方式は会社の規模ごとに定められた計算ルールを基に、制度の趣旨に沿った妥当な価額を算出するための標準的な評価方法であり、税務・相続実務において重要な基盤となる考え方です。