専門用語解説
再代襲
再代襲とは、代襲相続が発生した後、その代襲者もすでに亡くなっていた場合に、さらにその子どもなどが相続権を引き継ぐ制度のことです。
たとえば、本来相続人となるはずだった子ども(第一順位の相続人)がすでに死亡していた場合、その子ども、つまり孫が相続するのが代襲相続です。そして、その孫も亡くなっていた場合に、ひ孫が相続するのが再代襲にあたります。民法では、被相続人の「子」や「兄弟姉妹」が死亡していた場合に代襲相続が認められていますが、「兄弟姉妹」に関しては再代襲は一代限りとされており、それ以上の再代襲はできません。
一方、「子」の系統については何代先までも再代襲が可能とされており、家系が複雑な場合でも遺産を適切に引き継ぐための仕組みとなっています。