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休業補償給付

休業補償給付とは、仕事中や通勤中のけがや病気によって働けなくなり、賃金が受け取れない期間に対して、労災保険から支給される給付金のことです。対象となるのは、治療のために仕事を休んでいる期間で、一定の条件を満たすと、原則として休業4日目から給付が始まります。

支給額は、休業前の賃金の約8割相当で構成されており、そのうちの6割が労災保険から、残りの2割が通常の給与扱いとして支払われることがあります。この制度は、突然の事故や病気によって収入が途絶えることのないよう、労働者の生活を守るための大切なセーフティネットです。資産運用の観点でも、予期せぬ収入減に備えた公的保障として知っておくと安心です。

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