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評価額固定
読み:ひょうかがくこてい
評価額固定とは、資産を生前贈与する際に「贈与時点の価額」を将来の相続税計算でも用いることで、その後の値上がり分を課税対象から切り離す手法をいいます。
日本では相続時精算課税制度を選択すると、贈与した財産は贈与時の評価額で相続財産に持ち戻されるため、例えば将来成長が見込まれる自社株式や不動産を早期に移転すれば、贈与以降の値上がり益は受贈者に帰属し、贈与者の相続税負担を抑えられます。
一方で、贈与後に評価額が下落すると、本来より高い価額で相続財産に加算されてしまうリスクや、制度選択後は暦年課税に戻れない点に注意が必要です。
関連する専門用語
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
生前贈与加算
生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前に行った贈与を相続財産に「持ち戻し」て相続税を計算し直す仕組みです。従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。 従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。 また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。 この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
キャピタルゲイン(売却益/譲渡所得)
キャピタルゲインとは、株式や不動産、投資信託などの資産を購入した価格よりも高く売却したことによって得られる利益のことです。一般的な経済用語としては「売却益」と呼ばれ、資産運用における収益のひとつとして広く使われています。日本の税法においては、このキャピタルゲインは「譲渡所得」として分類され、確定申告などで所得として扱われます。つまり、経済的な意味ではキャピタルゲインと譲渡所得は同様の概念を指しますが、前者が広義の利益、後者が課税対象としての所得という違いがあります。投資の成果を判断したり、税金を計算したりするうえで、両者の使われ方を正しく理解することが大切です。
財産評価基本通達
財産評価基本通達とは、相続税や贈与税を計算する際に、土地や建物、株式、預貯金などの財産をどのように評価すべきかを定めた国税庁のルールです。正式には「財産評価に関する基本通達」といい、税務署や税理士が評価の根拠とする基準書のような存在です。 この通達は、相続や贈与によって財産が移転したときに、その価値を客観的に評価し、公平に課税するための基準を提供します。たとえば、土地であれば路線価や倍率方式、建物なら固定資産税評価額、非上場株式なら類似会社比較法や純資産法を使って評価します。 すべての納税者が同じルールに従って財産を評価することで、恣意的な評価や税負担の不公平を防ぐ仕組みとなっています。特に相続税対策や贈与税の申告を行ううえで、正しく理解しておくことが必要不可欠な基準です。税務上の実務における“共通言語”とも言える存在です。
贈与時評価額
贈与時評価額とは、財産を人に贈与したときに、その財産がどれくらいの価値を持っているかを税務上で評価した金額のことをいいます。これは贈与税を計算するための基準となる金額で、贈与された側が受け取った資産がどれほどの価値であったかを明確にするために必要です。 たとえば、不動産や株式、現金など、贈与の対象となる資産の種類によって評価の方法が異なります。税務署はこの評価額をもとにして、贈与税の課税対象額を決定します。したがって、実際の市場価格とは必ずしも一致しない場合がありますが、贈与税の申告や計算ではこの評価額が重要な役割を果たします。