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寡婦(寡夫)控除

寡婦(寡夫)控除とは、配偶者と死別または離婚し、一定の条件を満たす人が所得税や住民税の計算において適用できる控除制度です。この制度を使うと、課税所得が一定額減るため、納める税金が軽くなります。たとえば、配偶者と死別し再婚していない場合や、子どもを扶養している場合などが該当します。寡婦控除には一般寡婦と特別寡婦があり、特別寡婦は控除額が大きくなります。一方で寡夫控除は、かつては一定の男性にしか認められていませんでしたが、制度の見直しにより令和2年(2020年)からは男女ともに「ひとり親控除」として一本化され、子どもを養っている単身の親に公平に適用されるようになりました。これにより、制度の名称や適用条件に変化があるため、最新の情報をもとに確認することが重要です。

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