遺族年金の受給期間や子・配偶者の条件による違いを知りたいです
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2025/05/30 14:41
男性
30代
遺族年金は、子どもが成人した後や配偶者が若い場合にいつまで受け取れるのかについて詳しく知りたいです。たとえば、子が18歳を過ぎたら支給は終了するのか、配偶者のみで受給を継続できるのか、年齢や生計維持要件によって受給期間がどのように変わるのかなど、具体的な条件や例外があればあわせて教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
遺族年金の受給期間は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。まず遺族基礎年金は「18歳年度末までの子」がカギです。子のいる配偶者は末子が18歳年度末(障害児は20歳)を迎える月まで、子本人は自分が18歳年度末(同20歳)まで受給できます。末子が基準を外れると配偶者分も自動で終了します。
遺族厚生年金は原則終身ですが例外が二つあります。(1) 子のいない30歳未満の配偶者は支給開始から5年で終了。(2) 子のいない父母・祖父母は55歳以上で権利を得て60歳から終身支給されます。30歳以上の配偶者か子のいる配偶者なら生涯受給です。
再婚して「配偶者」でなくなる、直系血族以外の養子になる等の資格喪失事由があると支給は停止されます。子が障害等級1・2級なら20歳まで遺族基礎年金が継続し、その間配偶者も受給できます。
終了時期が近づくと扶養判定や税負担が変わり家計に影響するため、代替収入や貯蓄取り崩しを含む資金計画を前もって整えておきましょう。不明点はねんきん定期便や年金事務所で確認することをお勧めします。
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遺族年金
遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
年金定期便
年金定期便とは、日本年金機構が毎年1回、すべての年金加入者に送付している通知書で、自分の年金加入状況や将来の年金見込額などが記載されています。送付される時期は誕生月で、記録漏れや間違いがないかを確認するための大切な資料です。35歳・45歳・59歳の節目の年には、より詳しい情報が載った特別バージョンが送られ、老後の生活設計を具体的に考えるきっかけになります。内容を確認することで、年金記録の確認や将来の資金計画に役立てることができます。ねんきんネットを利用すれば、これと同様の情報をオンラインでも確認できます。