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生命保険だけで相続対策は十分?他の対策は必要?

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2025/04/04 18:25


男性

60代

question

生命保険を活用するだけで、相続対策は万全なのでしょうか?他の資産移転方法との組み合わせ方も知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

生命保険は相続対策として非常に有効な手段の一つです。特に、相続税の納税資金の準備や、法定相続人一人あたり500万円までの非課税枠を活用できる点で、大きなメリットがあります。

しかし、生命保険だけで相続対策がすべて完結するわけではありません。財産の種類や家族構成によっては、他の手段と組み合わせることで、より効果的かつ柔軟な対策が可能になります。代表的な組み合わせ例は以下のとおりです。

不動産の評価減対策

 賃貸物件を活用したり、小規模宅地等の特例を適用したりすることで、相続税評価額を抑えることができます。

生前贈与の活用

 毎年110万円までの贈与であれば非課税となる制度を活かして、長期的に資産移転を進める方法です。

遺言書や家族信託の活用

 資産の承継方法をあらかじめ明確にすることで、相続発生後のトラブルを防ぎ、スムーズな資産移転が可能になります。

相続対策は「誰に、何を、どのように引き継ぐか」によって最適な方法が変わります。税理士、弁護士、保険代理店などの専門家と連携し、総合的なプランを立てることが成功のカギとなります。

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生前贈与

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

遺言書

遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。

家族信託

家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産を託し、その管理や運用を任せる制度です。受託者は委託者の意向に従って財産を管理し、利益を受け取る人(受益者)に配分します。認知症対策や相続対策としてよく利用され、財産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理が可能です。

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