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出国税の対象になるかどうか、どうやって判断すればいいですか?

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2025/04/15 14:03

タックスプランニング
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男性

40代

question

海外赴任に伴って出国税が発生する可能性があると知りましたが、正直どのような条件で対象になるのかが分かっていません。自分の資産が評価額1億円を超えているかどうかや、過去の居住期間の扱いなど、具体的にどのように判断したら良いのでしょうか?対策が必要なら、どのタイミングで何をすればいいのかも知っておきたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

出国税(国外転出時課税制度)の対象かどうかは、主に「保有資産の評価額」と「過去の日本での居住期間」の2つの条件によって判断されます。

まず確認すべきは、有価証券や未決済のデリバティブ取引、未公開株式などの金融資産の合計評価額です。これらを出国時点の時価で評価し、合計が1億円を超える場合、原則として出国税の課税対象となります。保有している金融資産の内容と数量を整理し、それぞれの時価ベースでの評価を行うことが第一歩となります。

次に重要なのが、過去10年間のうち5年以上、日本に居住していたかどうかです。この「5年」は連続している必要はなく、累積で通算されます。たとえば、過去10年の間にトータルで5年を超える期間、日本に住所を有していた場合には、この条件を満たすことになります。

この2つの条件をいずれも満たす場合、出国税の対象となり、原則として出国時に対象資産を譲渡したものとみなして課税されます。課税額の確定には、出国時の確定申告が必要です。また、将来的に日本に帰国する予定がある方については、納税猶予制度を活用することも可能です。その際には、一定の担保提供や届出書類の提出が求められます。

なお、出国直前に準備を始めると、評価額の確定や申告手続き、納税猶予の担保設定などが間に合わないケースもあります。出国が決まりそうな時点で、できれば3〜6か月前には税理士などの専門家に相談し、必要な資産の整理や対応策の検討を開始することが望ましいでしょう。

出国税は制度の理解不足から想定外の税負担につながることもあるため、早めの情報収集と実務対応が重要です。正確な判断と対策のためにも、資産規模に応じた専門的なサポートを受けることをおすすめします。

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出国税(国外転出時課税制度)

出国税(国外転出時課税制度)とは、日本に住んでいる人が、一定額以上の有価証券などを保有したまま海外へ移住する場合に、実際には売却していなくても「売却したもの」とみなして、その含み益に対して課税される制度のことをいいます。この制度は、海外移住によって日本の課税権を回避することを防ぐ目的で導入されました。対象となるのは、出国時点で1億円以上の株式や投資信託などの金融資産を保有している人で、原則としてその含み益に対して所得税が課されます。実際に売却していなくても税金が発生する点が特徴で、納税は出国前または一定条件のもとで延納が可能です。資産の多い個人が国外に居住地を移す際には、事前の計画と税務上の対応が重要となる制度です。

有価証券

有価証券とは、財産的な価値を持ち、それ自体が権利の証明となる紙や電子的な記録のことをいいます。代表的なものには、株式、債券、投資信託受益証券、手形、小切手などがあります。これらは売買や譲渡が可能で、保有することによって配当や利息を受け取る権利、または資金の返還を受ける権利が発生します。有価証券は、企業や政府が資金を調達する手段として発行し、投資家は将来のリターンを期待してそれを取得します。金融商品としての性格を持ち、市場での価格変動によって利益を得たり損失を被ることもあるため、資産運用の中核的な存在です。法律上も厳密に定義されており、税務や会計、金融規制の面でも重要な扱いを受ける項目です。

デリバティブ取引

デリバティブ取引とは、株式や為替、金利、商品(コモディティ)などの「原資産」の価格や数値の変動に基づいて、その将来の価値を取引する金融商品のことをいいます。「派生商品」とも呼ばれ、先物(フューチャーズ)、オプション、スワップなどの種類があります。この取引の特徴は、実際に原資産を売買するのではなく、将来の価格に対する「約束事」を売買する点にあります。たとえば、将来の為替レートを今のうちに決めておくことで、リスクを回避する「ヘッジ」として使われる一方、値動きを利用して利益を狙う「投機」目的でも利用されます。少ない資金で大きな取引ができる一方で、損失も大きくなる可能性があるため、リスク管理が非常に重要です。資産運用や企業のリスクコントロールに欠かせない取引形態のひとつです。

非上場株式(未公開株式/非公開株式)

非上場株式(未公開株式/非公開株式)とは、証券取引所に上場していない企業の株式を指します。 上場株式とは異なり、公の市場で自由に売買できず、流動性が低いのが特徴です。特に買い手を見つけるのが難しく、売却までに時間を要することが多いです。主にベンチャー企業や中小企業が発行しており、取得方法としてはベンチャーキャピタル(VC)、エンジェル投資家、投資ファンド、従業員持株会などを通じた投資が一般的です。 また、売却や譲渡には会社の承認が必要な場合が多く、定款や契約によって譲渡制限が設けられていることもあります。そのため、希望するタイミングで売却できるとは限りません。 投資家にとっては、企業の成長による大きなリターンを期待できる一方で、換金の難しさや情報の透明性の低さといったリスクもあります。未公開企業は決算情報や事業計画の開示義務がない場合もあり、投資判断が難しくなる可能性があるため、十分な調査が必要です。 さらに、非上場株式は相続や贈与の際の評価が難しいという課題もあります。相続税や贈与税の計算では、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、類似業種比準方式や純資産価額方式などの方法で評価されます。しかし、これらの方式による評価額は事業の業績や市場環境によって変動しやすく、納税額が予想以上に高くなることがあります。 また、非上場株式は市場での換金が難しいため、相続税の納税資金を準備するのが困難な場合があります。このようなリスクを避けるために、事前に事業承継対策や株式の分散を検討することが重要です。

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