生命保険だけで相続対策は十分?他の対策は必要?
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2025/04/04 18:25
男性
60代
生命保険を活用するだけで、相続対策は万全なのでしょうか?他の資産移転方法との組み合わせ方も知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
生命保険は相続対策において有効な手段のひとつです。特に、相続税の納税資金の確保や、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠を活用できる点は大きなメリットです。現金で受け取れる保険金は、納税や遺産分割の原資として即応性が高く、実務面でも重宝されます。
ただし、生命保険だけで相続対策が完結するとは限りません。財産の種類や相続人の構成、将来のライフプランに応じて、他の手法を組み合わせることで、より効果的で持続性のある対策が可能になります。
たとえば以下のような対策があります:
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不動産の評価減対策
賃貸物件の活用や小規模宅地等の特例を使うことで、課税対象となる評価額を抑えることができます。
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生前贈与の活用
暦年贈与(毎年110万円まで非課税)や、教育・結婚・子育て資金の一括贈与などを利用すれば、長期的な資産移転が可能です。
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遺言書や家族信託の整備
遺言によって承継の意思を明確にしたり、家族信託により柔軟な資産管理と承継設計を行うことで、争族リスクを軽減できます。
相続対策は「誰に・何を・どのように引き継ぐか」によって取るべき手段が変わります。税理士・弁護士・保険の専門家などと連携し、家族の状況や資産構成に応じた包括的な対策を立てることが、円満で効果的な相続への第一歩です。
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生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。
家族信託
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用を契約で定めた目的に沿って行ってもらう仕組みです。委託者さまは公正証書で信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。これにより、たとえ将来認知症を発症されても資産が凍結されず、受益者さまへ生活費や医療費を継続して届けられる点が大きなメリットです。相続発生後は受益権そのものが相続対象となるため、遺産分割協議を簡素化できる効果も期待できます。 もっとも、家族信託には手続きと費用が伴います。不動産を組み入れる場合は信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料が発生いたします。また、受託者さまは信託口座の開設、収支報告書の作成、信託財産とご自身の財産の分別管理など、煩雑な事務を担う義務があります。税務面では契約締結時に贈与税が課税されることは原則ございませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や信託終了時の相続税は避けられません。そのため、成年後見制度や遺言信託と比較しながら、費用対効果や家族の負担を総合的に検討することが大切です。