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扶養家族の遺族年金について

扶養家族の遺族年金について

回答受付中

0

2025/12/15 23:45


女性

40代

question

障害年金を受給している夫が、持病の悪化で無職になりました。妻である自分の扶養にいれようと考えますが、扶養にいれていてもやがて遺族年金はもらえるのでしょうか。それとも扶養にいれず国民保険に加入させておくのが良いでしょうか。6歳の子が1人おり、私も夫も40代です。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

配偶者を扶養に入れているかどうか(税制・健康保険上の扶養)と、将来遺族年金を受け取れるかどうかは、原則として直接は連動しません。遺族年金は、所定の要件(遺族側の生計維持関係、死亡者側の納付要件など)を満たしているかどうかで判断されます。

遺族年金で中心となるのは「生計維持関係」です。これは、原則として「生計を同じくしていること(同居、別居でも仕送り等により生活費を共にしている等)」と「収入要件(前年収入850万円未満、または所得655万5千円未満)」を満たすかどうかで整理されます。

ここで押さえておきたいのは、遺族年金は「夫婦のどちらが稼ぎ手か」という主観的なラベリングで決まるのではなく、生計維持の認定基準に沿って判断される点です。ただし、配偶者側が収入要件を超える場合などは、生計維持に該当しない可能性があります。

また、税制・健康保険上の扶養関係は、遺族年金の要件そのものではありませんが、健康保険の扶養親族であること等が生計同一を示す事情として扱われることもあります。

6歳のお子さんがいる場合、遺族基礎年金の対象は「子のある配偶者」となり得ますが、この場合も「死亡した方に生計を維持されていた」要件を満たすことが前提です。

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