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使用人兼務役員

使用人兼務役員とは、会社の役員でありながら、同時に従業員としての職務も行っている人のことを指します。たとえば、取締役として経営判断に関わりながら、部長や工場長などの役職について、実際に業務執行にあたっている場合がこれにあたります。

使用人としての業務が明確に存在していれば、その分の給与(使用人給与)は通常の従業員と同じように「給与所得」として税務上認められます。ただし、実態としては業務を行っていないにもかかわらず形式的に肩書だけを付けた場合、税務上でその給与が「役員報酬」と見なされる可能性があり、損金算入が認められなくなることもあります。

したがって、使用人兼務役員として適正に扱われるためには、役員としての職務と使用人としての職務が明確に区別され、実際に業務が行われていることが重要です。中小企業などでは、親族がこの立場になることも多いため、税務リスクを避けるためにも正しい理解が求められます。

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